駐車場投資は素晴らしい投資で、その中でも立体駐車場への投資がオススメで大きな利益が期待できます。
立体駐車場での駐車場投資は、個人事業家にとってはとても安全であり、そして確実に利益を上げることができます。
工作物扱いの立体駐車場が駐車場投資として狙い目なんですね。なぜなら手続きが比較的簡単だからです。

駐車場投資の申請のポイントとは


駐車場投資の申請は、登記を申請する会社もしくは他の法人の本店若、支店、事務所などが、事務所の所在地を管轄する登記所に対して提出します。
時間的には、オンラインの駐車場投資の申請の場合、8時30分から21時までとなっています。
申請するに際して、駐車場投資は、登記すべき事項があり、記載と提出方法については、一定の要件が定められています。
もしくは、別紙のとおりと記載した上で、駐車場投資の申請を別紙に登記すべき事項を記載して契印します。

駐車場投資の申請については、様々な方法があり、オンラインで提出する方法が簡単で、推奨されています。
申請書に直接記載する駐車場投資の方法もあり、この場合、申請書の登記すべき事項の項目欄に登記すべき事項を記載します。
駐車場投資の申請で、電磁的記録でする場合は、登記すべき事項を記録した電磁的記録の記録内容を印字したものを別紙として使用します。
この場合、申請に際して、駐車場投資として登記すべき事項を電磁的記録に記録して提出するようになっています。
申請の受付については、駐車場投資の場合、休日と年末年始の休日を除いて、月曜から金曜日までとなっています。
オンラインによって、駐車場投資の申請する場合は、提出した登記すべき事項の情報を利用して簡単に申請できます。
提出先に関しては、駐車場投資の場合、申請に際して、法務局または地方法務局が、提出先になっています。
また、この場合の駐車場投資の申請は、申請書と契印して、電磁的記録と共に提出することも可能です。

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