個人事業者の貯蓄貯金の掲示板です
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の貯蓄貯金は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
租税特別措置法で個人事業者の貯蓄貯金の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の貯蓄貯金の特例対象になります。
その際の個人事業者の貯蓄貯金の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
個人事業者の貯蓄貯金の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の貯蓄貯金のコツであり、抜け道になります。
青色申告をしている個人事業者の貯蓄貯金の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の貯蓄貯金は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
主な個人事業者の貯蓄貯金の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の貯蓄貯金は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
貯蓄貯金には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この場合、個人事業者の貯蓄貯金は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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