貯蓄貯金と法人税です
法人税の見地では、貯蓄貯金を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、貯蓄貯金は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人税法においては、貯蓄貯金の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の貯蓄貯金については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人税においては、貯蓄貯金の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
一括償却資産の貯蓄貯金の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法における貯蓄貯金の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
取得価額が20万円未満の貯蓄貯金なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での貯蓄貯金の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが貯蓄貯金の特例で、法人税においても認められています。
法人が一旦選定した貯蓄貯金の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば貯蓄貯金の償却方法は、変更することが可能です。
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