貯蓄貯金の特例の評判です
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、貯蓄貯金の特例対象になります。
この場合、一定の要件のもと、貯蓄貯金を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
但し、この場合の貯蓄貯金の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
適用を受ける事業年度での貯蓄貯金の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
貯蓄貯金の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
また、貯蓄貯金の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
特例対象となる貯蓄貯金は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
貯蓄貯金の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、貯蓄貯金の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
しかし、貯蓄貯金の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
この場合、貯蓄貯金の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、貯蓄貯金の特例の対象になります。
カテゴリ: その他