普通預金と同様で貯蓄貯金は、お金の出し入れは出来るのですが、
その一方で普通預金で出来る事でも、貯蓄貯金では制限されている事もあります。
ただ単に、利率がお得だからといった理由だけをみて貯蓄貯金のみを選択すると、
思わぬ落とし穴が待っているかもしれませんが、それ程難しいシステムではないんです。

貯蓄貯金は普通預金のように制限される事無く、自在にお金を出し入れする事ができます。
まさに貯蓄貯金は、理想的な預金システムと言っても過言ではないでしょう。

貯蓄貯金、自分にとってどの預金タイプが効果的なのか、選択肢から熟考してみましょう。

貯蓄貯金の対象金額の裏技です


使用可能期間が1年未満の貯蓄貯金の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その貯蓄貯金を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
一括償却資産は、貯蓄貯金の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
そして、取得価額が10万円未満の金額の貯蓄貯金に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
取得価額が10万円未満のものは貯蓄貯金とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
一括償却資産について、貯蓄貯金の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
法人が取得した貯蓄貯金で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
事業年度の月数を乗じて計算した貯蓄貯金の金額を、税務上の損金額として計算していきます。

貯蓄貯金は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。貯蓄貯金で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、貯蓄貯金と判断します。
取得価額20万円未満の金額の貯蓄貯金の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。

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