貯蓄貯金の税抜き処理なんです
貯蓄貯金は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
しかし、税抜きの貯蓄貯金の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
そのため、税抜きの貯蓄貯金の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
この場合の貯蓄貯金は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
消耗品等で重要性の乏しい貯蓄貯金は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
そして、税抜きではなく、貯蓄貯金を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、税抜きの貯蓄貯金は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
つまり、貯蓄貯金については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
いずれにせよ、貯蓄貯金が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
この場合の貯蓄貯金の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
減価償却によって費用配分するというのが、貯蓄貯金の場合でも原則になるので、注意が必要です。
貯蓄貯金の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
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