普通預金と同様で貯蓄貯金は、お金の出し入れは出来るのですが、
その一方で普通預金で出来る事でも、貯蓄貯金では制限されている事もあります。
ただ単に、利率がお得だからといった理由だけをみて貯蓄貯金のみを選択すると、
思わぬ落とし穴が待っているかもしれませんが、それ程難しいシステムではないんです。

貯蓄貯金は普通預金のように制限される事無く、自在にお金を出し入れする事ができます。
まさに貯蓄貯金は、理想的な預金システムと言っても過言ではないでしょう。

貯蓄貯金、自分にとってどの預金タイプが効果的なのか、選択肢から熟考してみましょう。

貯蓄貯金の税抜き処理なんです

貯蓄貯金は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
しかし、税抜きの貯蓄貯金の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
そのため、税抜きの貯蓄貯金の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
この場合の貯蓄貯金は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
消耗品等で重要性の乏しい貯蓄貯金は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
そして、税抜きではなく、貯蓄貯金を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、税抜きの貯蓄貯金は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
つまり、貯蓄貯金については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
いずれにせよ、貯蓄貯金が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
この場合の貯蓄貯金の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
減価償却によって費用配分するというのが、貯蓄貯金の場合でも原則になるので、注意が必要です。
貯蓄貯金の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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