貯蓄貯金上の目的変更のポイントなんです
貯蓄貯金をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
貯蓄貯金の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
また、貯蓄貯金の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
株主総会で目的変更の決議をして、貯蓄貯金の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
貯蓄貯金の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
貯蓄貯金の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で貯蓄貯金をする際は、役所の許認可が必要です。
会社法が新しくなる前の貯蓄貯金は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
原則、貯蓄貯金の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
貯蓄貯金の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
目的変更の貯蓄貯金をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の貯蓄貯金の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
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