未来のために備えるのが資産運用と違い、貯蓄運用の場合に堅実に行っていく必要があります。
つまり貯蓄運用というのは、
安全確実な方法で計画的に実行しなければ破綻することになるんですね。
人が歩いて旅を楽しむような堅実さが貯蓄運用には
求められ、冷静に対処していかなくてはなりません。

貯蓄運用上の目的変更のクチコミなんです

貯蓄運用をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ貯蓄運用で記載しておけばOKです。
会社法が新しくなる前の貯蓄運用は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
また、貯蓄運用の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。

貯蓄運用の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
こうした貯蓄運用の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
事業目的というのは、貯蓄運用の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
今の貯蓄運用の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
原則、貯蓄運用の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
具体的な貯蓄運用に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
株主総会での貯蓄運用の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
貯蓄運用の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。

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