貯蓄運用の必要書類の経験談です
貯蓄運用の必要書類と言えば、設立登記申請書があり、これは会社の登記を行う際の申請書を指します。
印鑑届書も貯蓄運用の必要書類として必須で、これは会社の実印を届け出る場合に必要な書面です。
そして、貯蓄運用の必要書類と言えば、印鑑証明書があり、代表取締役、取締役に就任する人の印鑑証明書が必要です。
定款に本店所在地を具体的地番まで記載していない場合、貯蓄運用の必要書類として、発起人の過半数の一致があったことを証する書面が必要です。
払込みを証する書面も貯蓄運用の必要書類で、これは会社に対して資本金が払われたことを証明するための書類になります。
貯蓄運用の必要書類には、資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書も必要になってきます。
委任状も、貯蓄運用の必要書類になりますが。
CDかFD、もしくはOCR用申請用紙というのも、貯蓄運用の必要書類として、求められる場合があります。
貯蓄運用をする場合の必要書類としては、登記用紙と同一の用紙が必要で、会社の本店所在地を管轄する法務局で取得できます。
そして、コンピュータ庁なら登記する内容を記載したテキストファイルが、貯蓄運用の必要書類になります。
CDもしくはFDに収納するか、OCR用申請用紙に記入して貯蓄運用の必要書類を提出することになります。
資本金の額と資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合にも、貯蓄運用として求められる必要書類の1つです。
発起人決定書及び発起人会議事録も貯蓄運用の必要書類ですが、これは会社の本社住所などを定めていない場合のみ必要です。
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