貯蓄運用に係る税金のクチコミです
貯蓄運用で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
基本的に、貯蓄運用の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。
そして、国債のようなシンプルな形の貯蓄運用なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
2013年1月1日から2038年12月31日までの貯蓄運用の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
購入金額より貯蓄運用の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
割引金融債の貯蓄運用では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
ただ、この場合でも、割引金融債の貯蓄運用において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
貯蓄運用を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
その際、新たに貯蓄運用のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
そのため、貯蓄運用の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
割引発行された貯蓄運用は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
利付債の貯蓄運用の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
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