貯蓄運用の新外国投資法です
貯蓄運用の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
貯蓄運用の新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、貯蓄運用の新外国投資法において、それは削除されています。
貯蓄運用の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。貯蓄運用は、日系企業をはじめ、世界各国が今非常に注目を集めていて、多くの投資家がその動向を見守っています。
まさに難産の末に成立したのが、貯蓄運用の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
テインセイン政権の誕生を機に大きく民主化へと舵を切り、それが貯蓄運用への動きを活発化させました。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、貯蓄運用の新外国投資法に踏み切りました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、貯蓄運用は必須材料です。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、貯蓄運用の新外国投資法に反映されました。
土地のリースに関しても、貯蓄運用の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
貯蓄運用の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
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