海外旅行傷害保険の改正のポイントとは
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の海外旅行傷害保険制度が適用されるようになっています。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、海外旅行傷害保険制度が改正されることになりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、海外旅行傷害保険については、新制度が適用されることなります。
改正後の海外旅行傷害保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの海外旅行傷害保険が適用されます。
そして、海外旅行傷害保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
また、新設された介護医療保険料についても、海外旅行傷害保険改正に伴い、控除も同額として設定されました。
制度全体の限度額の変更が、海外旅行傷害保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
個人年金保険料は、海外旅行傷害保険改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
海外旅行傷害保険での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
一方、海外旅行傷害保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の海外旅行傷害保険が適用されます。
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