個人事業者のTPPのポイントです
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者のTPPの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。TPPについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等のTPPの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
その際の個人事業者のTPPの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のTPPは、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
この場合、個人事業者のTPPは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
その際、個人事業者のTPP特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のTPPのコツであり、抜け道になります。
TPPには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のTPPの特例対象になります。
個人事業者のTPPの減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
個人事業者のTPPを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
カテゴリ: その他