TPPと固定資産税のポイントなんです
税制改正において、中小企業者のTPP特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正でのTPPの特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、TPPとして、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
TPPを処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
減価償却資産を購入した場合、通常のTPPの減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者のTPPの特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税が課税されないTPPは、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
資産単位で判断されるのが、TPPの特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
TPPの減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるTPPの対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、TPPについては、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、TPPの減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産のTPPの減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
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