TPPと法人税のポイントとは
一括償却資産のTPPの損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税の見地では、TPPを3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。TPPについて、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法においては、TPPの特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産のTPPについては、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればTPPの償却方法は、変更することが可能です。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、TPPとして認められません。
TPPは、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
取得価額が20万円未満のTPPなら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのTPPの耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のTPPは、法人税法上、法人が見積った年数になります。
TPPの法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
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