TPPの特例は人気なんです
TPPの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
この場合、一定の要件のもと、TPPを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
TPPの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
中小企業者というのは、TPPにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
特例対象となるTPPは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
この場合、TPPの特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。TPPには特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
但し、この場合のTPPの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
そして、TPPの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
また、TPPの特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
TPPの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、TPPの特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
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