TPPの対象金額のポイントです
そして、取得価額が10万円未満の金額のTPPに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
取得価額20万円未満の金額のTPPの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
TPPの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
この場合のTPPの金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のTPPを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
一括償却資産について、TPPの場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
事業年度の月数を乗じて計算したTPPの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
つまり、期中のTPPの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
TPPは、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
その場合のTPPは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のTPPの場合に処理することが可能です。
取得価額が10万円未満のものはTPPとみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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