TPPの税抜き処理の裏技なんです
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、TPPは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
この場合のTPPは、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
TPPについては、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、TPPの場合、税抜き経理方式を適用しています。
TPPの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
減価償却によって費用配分するというのが、TPPの場合でも原則になるので、注意が必要です。
要するに、TPPの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、TPPが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
つまり、税抜きのTPPは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。TPPは、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
つまり、TPPについては、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
消耗品等で重要性の乏しいTPPは、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
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