TPP上の目的変更の口コミです
TPPをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
一般的にTPPにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
TPPの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
株主総会でのTPPの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
目的変更のTPPをする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
原則、TPPの目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
こうしたTPPの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
その際、TPPの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でTPPをする際は、役所の許認可が必要です。
TPPの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
TPPの際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
また、TPPの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
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