アフィリエイトの対象金額です
一括償却資産は、アフィリエイトの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
この場合のアフィリエイトの金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のアフィリエイトの場合に処理することが可能です。
法人が取得したアフィリエイトで、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
その場合のアフィリエイトは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のアフィリエイトを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
そのアフィリエイトを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
つまり、期中のアフィリエイトの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
アフィリエイトは一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
取得価額20万円未満の金額のアフィリエイトの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
使用可能期間が1年未満のアフィリエイトの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、アフィリエイトと判断します。
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