投資セミナーの確定申告の経験談です
不動産所得は、投資セミナーで得た家賃収入が収入金額となり、その収入を得るために要した経費が必要経費になります。
そして、共益費の名目で受取る電気代、掃除代、名義書換料なども投資セミナーの収入金額になります。
そして、源泉徴収や予定納税で税金を過剰に支払った場合は、投資セミナーの場合でも、還付申告でます。
確定申告書の受付は2月半ば〜3月半ばまでですが、投資セミナーで還付申告する場合は、翌年1月1日から5年間有効です。投資セミナーをする場合、当然、不動産所得が発生することになるので、確定申告をしなければなりません。
この場合の投資セミナーの確定申告については、自分ですることも可能で、あるいは、税理士に依頼することもできます。
投資セミナーのよる不動産所得は、収入金額と必要経費で決まってくるというわけです。
収入金額についてですが、投資セミナーでの不動産所得の収入金額は、家賃収入、礼金収入、更新料などが含まれます。
つまり、サラリーマンが投資セミナーをした場合、必要経費分を、給与所得からマイナスできる制度です。
必要経費については、これは投資セミナーにおいては、不動産所得を得るために支出したお金を指します。
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