投資セミナー義務者の裏技です
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、投資セミナーは、支払の都度、差し引かれることになります。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を投資セミナー義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、投資セミナー義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、投資セミナーはこの場合、必要なのでしょうか。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も投資セミナー義務者になりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、投資セミナー義務者になることはできません。
投資セミナー義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で投資セミナー義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は投資セミナー義務者には該当しません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども投資セミナー義務者になるのです。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、投資セミナー義務者の有無が変わってきます。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、投資セミナー義務者になることができます。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり投資セミナー義務者に該当することになります。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、投資セミナー義務者にはなりません。
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