会社法人登記の登記事項証明書は、資本金の額、組織体系、会社の規模を調べるのに役立ちます。

会社法人登記の証明書は、事業内容の調査も便利に使用する事ができます。
株式会社が数種類の株式を発行している場合、
法人登記の証明書は種類と内容についての確認もできます。
法人登記の証明書は、支店の有無や所在の確認の際には必要な書類になります。

法人登記の規則では、就任承諾書面への実印押印と印鑑証明書の添付が
必要になってくるので、要注意です。

法人登記上の目的変更とは


法人登記の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
目的変更の法人登記をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の法人登記の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、法人登記の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
株主総会で目的変更の決議をして、法人登記の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、法人登記の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会での法人登記の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

法人登記の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
事業目的というのは、法人登記の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
一般的に法人登記において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で法人登記をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、法人登記の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。

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