個人事業者の法人登記とは
個人事業者の法人登記の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の法人登記の特例対象になります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の法人登記の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
主な個人事業者の法人登記の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
個人事業者の法人登記を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者の法人登記特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。法人登記については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の法人登記のコツであり、抜け道になります。
法人登記には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
国税庁では法人と規定されますが、法人登記の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
この場合、個人事業者の法人登記は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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