会社法人登記の登記事項証明書は、資本金の額、組織体系、会社の規模を調べるのに役立ちます。

会社法人登記の証明書は、事業内容の調査も便利に使用する事ができます。
株式会社が数種類の株式を発行している場合、
法人登記の証明書は種類と内容についての確認もできます。
法人登記の証明書は、支店の有無や所在の確認の際には必要な書類になります。

法人登記の規則では、就任承諾書面への実印押印と印鑑証明書の添付が
必要になってくるので、要注意です。

法人登記と法人税です

法人登記について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法における法人登記の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での法人登記の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、法人登記として認められません。
そして、法人登記については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人登記の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば法人登記の償却方法は、変更することが可能です。
法人税法においては、法人登記の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税においては、法人登記の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、法人登記は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人が一旦選定した法人登記の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが法人登記の特例で、法人税においても認められています。

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