会社法人登記の登記事項証明書は、資本金の額、組織体系、会社の規模を調べるのに役立ちます。

会社法人登記の証明書は、事業内容の調査も便利に使用する事ができます。
株式会社が数種類の株式を発行している場合、
法人登記の証明書は種類と内容についての確認もできます。
法人登記の証明書は、支店の有無や所在の確認の際には必要な書類になります。

法人登記の規則では、就任承諾書面への実印押印と印鑑証明書の添付が
必要になってくるので、要注意です。

法人登記の税抜き処理です

法人登記は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
事業の用に供した時に取得価額の法人登記の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合の法人登記は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
つまり、法人登記については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
つまり、税抜きの法人登記は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
そのため、税抜きの法人登記の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
要するに、法人登記の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。

法人登記については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
法人登記の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
消耗品等で重要性の乏しい法人登記は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、法人登記の場合、税抜き経理方式を適用しています。
法人登記の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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