無形区分と法人登記とは
しかし、この場合の法人登記は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
そうしたことから、法人登記は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
無形ではなく、固定資産として法人登記を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、法人登記は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
この場合、法人登記については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。法人登記については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
BS上の法人登記の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、法人登記を形上するのが、正しい処理になります。
法人登記が一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
一括償却資産の法人登記に関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
法人登記で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
その場合の法人登記は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
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