法人登記上の目的変更とは
法人登記の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
目的変更の法人登記をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
今の法人登記の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、法人登記の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
株主総会で目的変更の決議をして、法人登記の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、法人登記の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
株主総会での法人登記の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
法人登記の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
事業目的というのは、法人登記の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
一般的に法人登記において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で法人登記をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、法人登記の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
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