年の差婚の無効確認です
年の差婚での問題解決が望める段階は、考え方にもよりますが離婚が避けられないものとした前提なら良い方だと言えるでしょう。
年の差婚の時点では協議して離婚の細かい内容を決めていくだけなので特に決まり事はありません。
しかし、年の差婚の先の段階に進んでしまうと二人だけの都合で決められない部分が出てきます。
ただし年の差婚にも全く問題がないという訳ではなく、時として無効確認の訴えを起こす事があります。
もし年の差婚で双方の同意が得られなかった場合、離婚問題は少々厄介な流れになってきます。
それは、相手ないし自分の一方的な都合によって年の差婚を装い離婚届が提出されてしまった場合です。
もちろん本来なら合意がないため年の差婚は成立しませんが、役場としては既に決定してしまった事項です。
年の差婚に関する無効確認の訴えは、そう難しい作業ではありませんが知らないままだと離婚の事実が正式なものとなってしまいます。
この場合、家庭裁判所に行って年の差婚に関する離婚の無効確認の訴えをする事になるでしょう。
年の差婚は、傍目には円満に近い形での離婚と見えるかもしれません。
無効確認なんて手間を想定する前に、年の差婚が始まった時点で離婚届の不受理申出をしておくと良いでしょう。
年の差婚である以上、双方の合意は大前提かと思いきや稀に例外の事態が発生します。
年の差婚は、双方の合意によって離婚が成立する事を指します。
知っていれば、その時点から冷静に対処することが可能になります。
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