基本的に鳥インフルエンザのウイルスの病原性については、
OIEの定める判定基準によるものです。
鳥インフルエンザは、家畜伝染病予防法の中で、
家禽に感染するA型インフルエンザウイルスに入ります。

鳥インフルエンザには、病原性の高い株からくる高病原性と、
病原性は低いが株による感染症の低病原性があります。
鳥インフルエンザは、法定伝染病になりますが、
H5とH7亜型以外の亜型で低病原性のものは届出伝染病に指定されています。

鳥インフルエンザのマニュアルとは


鳥インフルエンザマニュアルは、養鶏場で発生した場合を想定して作られています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、鳥インフルエンザマニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
発生時の防疫措置についても、鳥インフルエンザマニュアルの中で、きちんと定められています。
そして、鑑定室に搬送するとともに、鳥インフルエンザマニュアルでは、農林水産部畜産課に報告する旨が規定されています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い鳥インフルエンザに対して、マニュアルでは対策が講じられています。
しかし、鳥インフルエンザには治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
また、鳥インフルエンザマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。

鳥インフルエンザマニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による鳥インフルエンザの感染の有無の確認も要します。

鳥インフルエンザマニュアルは、高病原性に対する初動対応総合マニュアルとして役立つものです。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するよう鳥インフルエンザマニュアルは指示しています。
鳥インフルエンザに罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。

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