鳥インフルエンザ対策のポイントなんです
鳥インフルエンザは、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている鳥インフルエンザは、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
鳥インフルエンザの感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
鳥インフルエンザは2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。
発生にそなえて、鳥インフルエンザ対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
2005年10月、鳥インフルエンザに対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
また、野鳥については、鳥インフルエンザについて、環境省が主体となって、対策を講じています。鳥インフルエンザは、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の鳥インフルエンザが指定感染症に定められることになります。
そのため鳥インフルエンザは、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
また、対策として、鳥インフルエンザに未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
この鳥インフルエンザ対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
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