テーマパークバイトに関する法律のクチコミです
いかなる場合もテーマパークバイトに応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。テーマパークバイトというのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、テーマパークバイトをしてもいいのです。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、テーマパークバイトは、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
労働者が応じる合意退職がテーマパークバイトで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
テーマパークバイトが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、テーマパークバイトを受けると、優遇措置が適用されます。
要するに、テーマパークバイトをされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
ただ、強引にテーマパークバイトを押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
自己都合になってしまうと、テーマパークバイトであっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
また、テーマパークバイトに応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのがテーマパークバイトになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
テーマパークバイトされたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、テーマパークバイトということになります。
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