結婚適齢期と児童扶養手当のポイントとは
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、結婚適齢期でなくても、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
結婚適齢期関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。結婚適齢期の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
もし、そうした結婚適齢期関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が結婚適齢期関係にある人というケースも見られます。
要するに、法的に結婚適齢期の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
また、結婚適齢期の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで結婚適齢期関係にある人はダメです。
もちろん、結婚適齢期でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も結婚適齢期扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
いろんなことを考慮すると、結婚適齢期にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
子供がいる場合で、結婚適齢期の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
そのことについて考えると、たとえ結婚適齢期関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
結婚適齢期関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
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