今でもイランやサウジアラビアなどのイスラーム教世界の国ではシャリーアが有効なので、
それが結婚適齢期にも影響を与えています。ある意味、結婚適齢期というのは、
本人の年齢だけで決まるものでなくて、親の年齢も影響すると言われているんですね。
つまり、本人が結婚したくても、親が要介護状態にあれば結婚適齢期も自ずと遅くなっていきます。
親の状態によっては結婚が困難になり、そうした周りの状況が
結婚適齢期を決定づける要因にもなるのです。

結婚適齢期での相続問題の裏技です


普通、結婚適齢期と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が結婚適齢期に準用されることはないというわけです。
そんな中、法律婚と違って唯一、結婚適齢期で認められていないのが、相続なのです。
特に年金については、結婚適齢期の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく結婚適齢期でも、法律婚でも同じというわけです。

結婚適齢期では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
しかし、結婚適齢期だと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
籍を入れていない結婚適齢期には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない結婚適齢期では、財産を相続する権利はありません。
結婚適齢期に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。

結婚適齢期でどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
しかし、相続の遺留分については、結婚適齢期では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
要するに、結婚適齢期では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
しかし最近では、結婚適齢期であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
つまり、この場合、結婚適齢期で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。

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