結婚適齢期に関する慰謝料とは
結婚適齢期という関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
その答えは簡単で、結婚適齢期であっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
要するに、普通の法律婚と同じように、結婚適齢期で財産がある場合、財産分与の請求ができるわけです。
そうしたことを考慮すると、結婚適齢期というのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます。
ただ、結婚適齢期でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
つまり、結婚適齢期という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
ただ、結婚適齢期の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、結婚適齢期には該当しないのです。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、結婚適齢期ではないので、慰謝料は請求できません。
結婚適齢期という関係は、定義がないので、自分たちが実際の夫婦であることを周りにアピールして、はじめて成立するというような曖昧さがあります。
端的に言えば、普通に婚姻届を提出している夫婦と同じような関係が、結婚適齢期で認められればいいわけです。
周囲が婚姻関係にあると認めている状態こそが、結婚適齢期で、それではじめて、慰謝料が請求できるという状態になります。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と結婚適齢期というのは違うということです。
また、互いの友人に対しても、結婚適齢期の場合、彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
そして、相手の不貞行為などが発覚して、別れることとなった場合、しっかりと慰謝料が請求できます。
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