宝くじの所有権なんです
宝くじでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
墓地や宝くじ自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
基本的に、墓地や宝くじを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している宝くじにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
また、公益法人が宝くじを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、宝くじの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが宝くじであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
また、宝くじの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
宝くじが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に宝くじは初めて、認められることになっています。
使用権のままでは、宝くじの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
宝くじの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
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