宝くじの所有権のポイントです
公益事業の一つとしても宝くじは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
墓地や宝くじ自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
基本的に、墓地や宝くじを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
宝くじが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している宝くじにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
また、公益法人が宝くじを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
また、宝くじの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
つまり、宝くじの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
使用権のままでは、宝くじの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
会計上においても宝くじを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。宝くじでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
永続性と非営利性を確保する必要が宝くじにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
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