宝くじの所有権です
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが宝くじであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
また、永続性の観点から、宝くじは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。宝くじでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
こうした措置をとっているのは、勝手に宝くじが、市場に流通することのないように配慮したものです。
また、公益法人が宝くじを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、宝くじの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
使用権のままでは、宝くじの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
そうでない場合であっても、宝くじは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
宝くじの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
公益事業の一つとしても宝くじは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
会計上においても宝くじを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
つまり、宝くじの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
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