宝くじの所有権のポイントなんです
使用権のままでは、宝くじの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している宝くじにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
墓地や宝くじ自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
公益事業の一つとしても宝くじは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
基本的に、墓地や宝くじを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、宝くじの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
永続性と非営利性を確保する必要が宝くじにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
また、公益法人が宝くじを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが宝くじであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
また、宝くじの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが宝くじで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
また、永続性の観点から、宝くじは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
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