宝くじの期限の裏技なんです
宝くじについては、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
この宝くじの特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
しかし、この宝くじの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、宝くじについては、適用期限が2年間延長されています。
つまり、償却することができる額が増えることで、宝くじの額が増えるので、節税になるという流れになります。
宝くじの要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
現状では宝くじの特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
具体的に宝くじの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
また、交際費等の宝くじの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
要するに、期限内であれば、宝くじを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
なぜなら、宝くじに関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、宝くじとして扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
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