宝くじに関する期限の体験談です
過料というのは罰金のことで、宝くじの期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
期限を過ぎても宝くじはできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
過料の金額も宝くじの期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
宝くじの期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
株式会社においては、最後に宝くじをしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
一般的には、宝くじの過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
取締役の任期を10年としている会社の場合、宝くじの期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
商業宝くじのほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
そのため、宝くじの期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
つまり、宝くじの期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
基準が設けられているわけではないので、宝くじの期限切れの過料については、料金は不明です。
また、宝くじの期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
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