宝くじ上の目的変更の経験談です
事業目的というのは、宝くじの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
一般的に宝くじにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
今の宝くじの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、宝くじの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
宝くじの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、宝くじの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした宝くじの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
株主総会での宝くじの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
株主総会で目的変更の決議をして、宝くじの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で宝くじをする際は、役所の許認可が必要です。
宝くじの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
その際、宝くじの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
カテゴリ: その他