学費の宝くじは人気です
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の宝くじがより利用しやすくなりました。宝くじは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を宝くじしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした宝くじは、認められるのです。
学費の宝くじについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の宝くじについては問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の宝くじは適用されるのです。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、宝くじとして認められ、贈与税は課税されません。
宝くじは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の宝くじは無効になります。
最近、学費の宝くじについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の宝くじに貢献します。
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