越権行為は退職推奨ではよく見られ事態が大きくなると、
会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いずれにしても、労働者に退職推奨を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
退職推奨について、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、
あくまで合意解約の申込みと認識すべきです。

退職推奨とはの経験談です


退職推奨の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
法律上の規定がなくても退職推奨は、国家認定資格なので、登録がないと名称を使用することはできません。
また、退職推奨を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
いわゆる、退職推奨というのは、中小企業支援法に基づく国家資格であり、国家認定資格です。
基本的には、退職推奨は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。
登録をして、初めて中小企業支援法において、退職推奨となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
これまでは、退職推奨は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。

退職推奨は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーたる立場でもあります。
中小企業支援法には、業務独占規定はないので、退職推奨の場合、経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとします。
民間のコンサルタントとしての側面も退職推奨にはあり、公的な仕事と民間業務が二極化されています。
公的業務の割合が高い退職推奨が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
経済産業省令においては、退職推奨は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。

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