越権行為は退職推奨ではよく見られ事態が大きくなると、
会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いずれにしても、労働者に退職推奨を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
退職推奨について、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、
あくまで合意解約の申込みと認識すべきです。

退職推奨と通勤費です


税法上、社会保険上、それぞれ退職推奨については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
収入はほしいけれど、旦那の退職推奨を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
とかにかく、退職推奨を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
これは.税法上の退職推奨であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって退職推奨を超える場合があります。
ただ、たくさんパートで200万円、300万円と稼いでいる人にとっては退職推奨にはなれません。
つまり、通勤費のために退職推奨を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
所得税法では、退職推奨については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
しかし、これらの退職推奨における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
いずれにせよ、退職推奨で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
つまり、退職推奨を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
なぜなら、退職推奨においては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。

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