越権行為は退職推奨ではよく見られ事態が大きくなると、
会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いずれにしても、労働者に退職推奨を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
退職推奨について、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、
あくまで合意解約の申込みと認識すべきです。

退職推奨されても、その確約が得られるまでは退職届は出してはいけません

退職推奨を会社側がする場合、希望退職者募集ということになるので、退職金の上積みが行われます。
つまり、会社都合で退職推奨に応じることで、退職金、失業給付共に、増額されるというメリットがあるのです。辞めてほしい社員をリストアップして退職推奨をすることになるので、その際、退職強要することはよくあります。
会社都合で退職推奨に応じれば、特定受給資格が発生するので、約1カ月後には失業給付が支給されることになります。
今の時代、従業員に退職推奨をする会社は多く、非常に辛い時代です。
そのことはくれぐれも会社に確認することが大事で、退職推奨されても、その確約が得られるまでは退職届は出してはいけません。

退職推奨に応じる時は、必ず、会社都合になるように交渉し、会社がそれに応じない場合は、本人記載欄にその旨を記すべきです。
退職金ももちろんですが、退職推奨に応じる時は、失業給付のためにも、離職票の離職理由が、自己都合とならないようにしなければなりません。
自己都合と会社都合では、退職金も大きく変わってくるので、退職推奨に応じる時は、会社都合になるよう交渉しなければなりません。
会社に対しては、自分の意思を伝え、退職推奨の際に生じる、当然の権利を主張しなければなりません。

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