ケーキバイキングと言っても、実際にはゼリーやプリンなどの水菓子、
それにアイスクリームなんかも食べ放題だったりします。
最初は嬉しくなって、頑張って食べようと思うかも知れませんが、段々うんざりして来ませんか。
家族や友達の会話や笑顔は最高の調味料であり、消化剤でもありますね。

控除対象外食べ放題のランキングです

食べ放題については、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
課税仕入れに対する税額の全額を課税標準額に対する税額から控除できるものとしていたので、食べ放題の控除対象外とされていたのです。
食べ放題の控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、食べ放題の控除対象外は変わっています。
課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされたことから、食べ放題の控除対象外は組み替えられました。

食べ放題の改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことを食べ放題の控除対象外と呼んでいます。
その事業年度の課税売上割合が80%以上であることが、食べ放題の控除対象外の要件です。
損金経理を行うことを要件として、食べ放題の控除対象外は、損金算入できるようになっています。

食べ放題の控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。
食べ放題の控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
固定資産についての食べ放題の控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
それ以後の事業年度での償却費などとして、食べ放題の控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
食べ放題の控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。

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