ケーキバイキングと言っても、実際にはゼリーやプリンなどの水菓子、
それにアイスクリームなんかも食べ放題だったりします。
最初は嬉しくなって、頑張って食べようと思うかも知れませんが、段々うんざりして来ませんか。
家族や友達の会話や笑顔は最高の調味料であり、消化剤でもありますね。

食べ放題と予定納税です



食べ放題の予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
中間申告を期限までに提出しないと、食べ放題の予定納税があったものとされるので、注意が必要です。
基本的に食べ放題の予定納税での仮決算による中間申告をした方が、資金繰りは良くなるという傾向にあります。
そうなると食べ放題の納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを食べ放題の予定納税と呼んでいます。
ただ、食べ放題の予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回の食べ放題の予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
そして、食べ放題の予定納税の計算で、1月〜6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
そして、食べ放題の予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
基本的に食べ放題の予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。

食べ放題の予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
食べ放題の予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。
この場合、食べ放題の予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
食べ放題の納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。

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