ケーキバイキングと言っても、実際にはゼリーやプリンなどの水菓子、
それにアイスクリームなんかも食べ放題だったりします。
最初は嬉しくなって、頑張って食べようと思うかも知れませんが、段々うんざりして来ませんか。
家族や友達の会話や笑顔は最高の調味料であり、消化剤でもありますね。

食べ放題の簡易課税とは

食べ放題の中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、食べ放題の簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。
つまり、簡便的な計算方法として食べ放題の簡易課税というのは、認められている制度なのです。
そうしないと食べ放題の計算はできないことになりますが、小規模事業者に全ての取引を経理するのは大変なので、簡易課税があるのです。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、食べ放題がいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の食べ放題の役割です。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、食べ放題の簡易課税は適用となります。
あくまで、食べ放題の簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。

食べ放題の簡易課税制度の計算方法は、課税売上高 × 5%−課税売上高 × 5% × みなし仕入率で計算します。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、食べ放題の簡易課税の選択ができるのです。
この食べ放題の簡易課税というのうは、個人事業者や小さな会社の経理事務負担をできるだけ軽くするために設けられた制度です。
原則計算よりも、食べ放題の簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
また、大きな設備投資をした際などに、食べ放題の簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。

食べ放題の簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。

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