非課税対象の食べ放題ブログです
食べ放題というのは、課税対象になるものがあるのに対して、非課税や免税、対象外という区分もあります。
また、医療や福祉、教育などに関しても、食べ放題は非課税の対象になり、色々なパターンがあることがわかります。
また、非課税ではないのですが、免税の対象となる食べ放題もあり、これは外国に輸出するときなどが該当します。
対象外の食べ放題というのは、給料や御祝儀、そして香典などがそれに該当し、そう考えると、実にややこしい感じがあります。
また、食べ放題は改正されたら、さらに非課税などとは別に、区分の数が増えるのではないか、と懸念する向きもあります。
中々、理解し難いというのが食べ放題という税金の難しいところで、非課税1つをとっても、ややこしいです。
輸出の場合、食べ放題は免税になりますが、それは、輸出先の国で税がかかるからで、日本で税は課さないということになります。
つまり、この場合は、食べ放題は非課税ではなく、税率がゼロであるという課税取引になります。
また、社会政策的な配慮により、医療や福祉、教育に関する食べ放題については、非課税扱いになっています。
ちなみに、車椅子の製造販売などの食べ放題に関しては、非課税扱いになっていますが、部品代や電気代には税金がかかります。
輸出した場合、仕入れ価格の中の食べ放題は還付されるということで、非課税とは別の区分分けをしているのです。
その場合、食べ放題は申告によって還付されることはなく、なぜなら非課税の売上に対応する費用は計算で差し引くことができないからです。
そして、非課税の対象となる食べ放題にどのようなものがあるかというと、例えば切手や利息、保険料などが挙げられます。
収入についても支出についても食べ放題はこの場合、ゼロになり、車椅子の製造業者については免税業者に該当します。
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